兄弟姉妹で相続した土地を売りたいのに、意見が合わない。さらに境界や越境の問題もある。そんなときは、家族間の話合いと土地の調査を分けて進めると、決めるべきことが見えてきます。
内容確認・更新:2026年10月16日
相続した土地の名義と、売却したい範囲を確認する
遺産分割が済んでいるか、登記は誰の名義か、持分はどうなっているかを確認します。相続人の一人が管理していることと、その人だけで土地全体を売れることは別です。
共有不動産の全体売却には、共有者全員の合意が必要です。自分の共有持分だけなら原則として単独で売却できますが、土地全体を売る場合とは買主や価格の考え方が異なります。
家族間では、価格・期限・費用を具体的に話す
- 売却を希望する理由と、使い続けたい人の予定
- 査定価格、希望価格、売り出す期間
- 測量、管理、修繕等の費用負担
- 連絡窓口と、重要な条件を確認する方法
意見の違いを「わがまま」と決めつけず、必要な資金や利用予定を共有します。査定を複数取る場合は、同じ物件条件で依頼し、金額が違う理由も確かめましょう。
境界・越境は、現状と合意内容を記録する
| 問題 | 確認する資料・相談先 |
|---|---|
| 境界が不明 | 測量図、境界標、確認書。土地家屋調査士等へ相談 |
| 塀・樹木等の越境 | 写真、位置、隣地との取り決め。紛争は弁護士等へ相談 |
| 通行や排水 | 承諾書、過去の利用、費用負担の記録 |
近隣と話し合った内容は記録し、まだ合意していないことを買主に確定事項として伝えないようにします。すべてを解決してからでないと相談できないわけではなく、現況を引き継ぐ売却条件も比較できます。
相続税と売却後の税金を分けて確認する
相続税の特例と、不動産を売ったときの譲渡所得の特例は別の制度です。売却時期が特例の要件に関わる場合もあるため、契約前に確認します。
相続した不動産の取得費と取得時期は、原則として被相続人から引き継ぎます。長期譲渡所得かどうかは、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで判断します。相続から5年待てばよい、という意味ではありません。
売却条件を調べることと、家族間で最終合意することは分けて進められます。SAへは、土地全体と自分の持分のどちらについて相談したいかをお伝えください。
売却の進め方を、専門チームに相談する
共有者との意見の違いや、境界の問題がある相続不動産についてご相談ください。専門チームが現状を伺い、買取の対象と進め方を整理します。
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