再建築不可の空き家を査定するときは、建物の古さだけでなく、私道・境界・通行の資料が判断に役立ちます。資料がそろわない物件も、分かっていることと未確認のことを整理して相談しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
私道の所有と、建築できる条件は別
私道の持分があることと、その道が建築基準法上の道路であることは同じではありません。反対に、私道持分がないだけで直ちに再建築不可と決まるわけでもありません。
道路の種類、敷地が接する幅、通行や掘削の権利を分けて確認します。通行承諾書があっても、それだけで建築の条件を満たすとは限りません。
査定前に確認したい資料
| 資料 | 分かること |
|---|---|
| 登記事項証明書・公図 | 土地や通路の位置、所有者、持分、登記上の権利 |
| 測量図・境界確認の資料 | 敷地や通路の形状、境界確認の状況 |
| 道路台帳・指定道路等の資料 | 管理や道路指定の状況。建築担当窓口でも確認 |
| 通行・掘削の承諾書や契約 | 認められた行為、対象範囲、条件 |
| 建物の図面・現地写真 | 建物の状態、接道状況、搬入や管理のしやすさ |
境界確認や通行掘削の承諾が未了でも、事実をそのまま伝えます。査定の前にすべての交渉を終わらせる必要はありません。
資料と現況を照らし合わせて価格を考える
- 1 / 3手元の資料図面・登記・承諾書をまとめる
- 2 / 3現地の状況道路・建物・境界を写真で確認
- 3 / 3買取条件未確認事項も含めて相談する
再建築不可という理由だけで、価値を一律にゼロと決めることはできません。使い方や権利の状態、必要な費用を踏まえ、実際の購入条件で比較します。
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