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COLUMN

コラム 借地・底地

2026年10月22日

底地の境界が分からないと売れない?測量を頼む前に見たい三つの線

この記事の要点

底地の境界では、登記上の区画、貸している範囲、現地で使われている範囲を分けて見ます。塀があるだけで一致しているとは決めず、資料と未確認事項を示して、測量の範囲・費用・売却条件を先に相談しましょう。

「境界が分からないなら、まず測量してください」。底地の売却を相談してそう言われ、いくらかかるのか分からないまま話が止まっていませんか。

測量が必要になる場面はあります。ただ、何を確かめる測量なのか、誰と確認するのか、売却条件に何が必要なのかを考えずに依頼すると、費用をかけても疑問が残ることがあります。底地の境界は、紙の上の線と、契約の線と、現地の線を見分けるところから始めましょう。

塀はある。古い図面もある。それでも話が止まる理由

例えば、親から引き継いだ土地に借地人の家が建っているとします。契約書には「約100平方メートル」、登記には120平方メートルとあり、敷地の端には昔からの塀がある。どこまで貸しているかを聞かれても、すぐには答えられません。

この場面で120と100の差を見て、「20平方メートル余っているから自由に使える」とは言えません。契約の対象が一筆全部か一部か、記載が概数か、現地の利用と合っているかなどを確かめる必要があります。

塀も、隣の土地との境を示しているのか、借地人が庭を区切ったものなのかで意味が変わります。形が見えることと、その位置が権利の範囲を示すことは別なのです。

同じ図面に重ねる前に、三つの線を分ける
登記の区画公図・地積測量図などから土地の範囲を調べる
契約で貸した範囲契約書・添付図・変更合意を読む
現地で使う範囲塀・建物・通路・庭の位置を確かめる

「筆界」と「貸している範囲」は同じ言葉ではない

法務局は、筆界を、土地が登記された際に区画を定めた線として説明しています。所有者同士で自由に動かせるものではありません。一方、一般に境界という言葉は所有権の範囲を指す場合もあり、筆界と一致しないことがあります。

底地では、さらに借地契約で利用を認めている範囲が関わります。一筆の土地の一部を貸している場合、その貸した範囲の線が、そのまま登記上の筆界になるわけではありません。

専門用語を全部覚える必要はありません。相談では「隣の土地との線が分からないのか」「借地人に貸した範囲が分からないのか」「現地の使い方が図面と違うのか」を分けて伝えるだけでも、調べる方向が変わります。

資料ごとに役割を見分ける
資料・現況 確認の手がかり 決めつけないこと
公図など法務局の地図 地番や区画の関係 線をそのまま現地の塀へ当てはめない
地積測量図 作成年時点の測量成果・面積 現在の利用やすべての争いを解消した証明とはしない
借地契約書と添付図 貸した範囲、面積の表示、条件 登記の区画と必ず一致すると思わない
境界確認に関する書類 確認した相手・位置・時期 対象外の区間まで確認済みとしない
塀・杭・通路の写真 現地での位置や使われ方 見える構造物だけで権利を判断しない

最初の訪問で、杭を動かしたり塀を直したりしない

現地を見たとき、「この辺だと思う」と自分で杭を置き直すのは避けましょう。過去の状況が分からなくなり、隣地や借地人との話合いを難しくすることがあります。

写真には全体と近景の両方を残します。どの方向から撮ったか、建物や道路との位置関係が分かるようにし、古い写真や図面も上書きせず保管してください。借地人が利用している敷地への立入りは、事前に連絡し、方法を調整します。

越境が疑われる屋根、塀、配管なども、見つけた時点で「撤去します」と約束しないことです。何がどちら側にあるか、その所有者や合意書があるか、対応が必要な時期はいつかを確かめます。見た目の位置と法的な扱いを一足飛びにつなげないようにします。

測量の見積もりでは、合計額の下を読む

測量という名前でも、現在の形を測る作業と、隣接地の所有者等との確認を含む作業では範囲が異なります。土地の一部だけを売るなら、分筆の検討が必要になることもあります。何を納品し、どの登記まで含むかを土地家屋調査士等へ確認してください。

見積もりを比べるときは、現地測量、資料調査、立会いの調整、図面作成、登記、追加費用の条件を分けます。「境界確定一式」という表題だけでは、連絡が取れない相手がいる場合や、認識が違う場合の対応まで分かりません。

法務省も、分筆や地積更正の登記では測量や図面作成が必要で、土地家屋調査士に委任することが一般的と案内しています。隣地の所有者が分からない場合も、独自に線を決めず、利用できる手続きと必要な資料を相談するのが順序です。

見積もりで先に聞くこと
質問 費用や日程に関わる理由
今回、どの区間と相手を確認しますか 土地全体と一部では作業範囲が違う
契約の貸付範囲も調べますか 筆界の測量だけでは契約の疑問が残る場合がある
相手と連絡が取れなければどうなりますか 再訪・調査・手続きの追加があり得る
登記まで含んだ金額ですか 成果図面と登記申請は同じ項目ではない
売買の希望日までに何ができますか 完了を約束できない作業を契約条件にしない

先に測量する案と、現況で相談する案を数字で比べる

例えば、測量等を終えて売る条件が1,000万円、売主の測量等の費用が80万円、その他費用が20万円だとします。単純差引きは900万円です。現況での買取条件が930万円、その他費用が20万円なら、差引きは910万円になります。

これは比較方法を示す仮の数字であり、底地の相場ではありません。現況買取だから測量費を誰かが必ず負担してくれる、という意味でもありません。買主が何を確認し、何を引き受ける条件なのかが先です。

金額と引渡し条件をそろえた比較例
項目 先に測量等を行う案 現況での買取相談が成立した案
売買代金 1,000万円 930万円
売主の測量等の費用 80万円 なしという契約条件
その他費用 20万円 20万円
単純差引き・税金等を除く 900万円 910万円
まだ確認すること 追加費用、完了時期、合意が整わない場合 買主の調査範囲、減額条件、売主に残る義務

金額の差が10万円でも、決済までの期間や売主の負担が違えば、選ぶ理由は変わります。反対に、境界を明らかにすることで買い手や利用の選択肢が広がる場合もあります。「測量は無駄」「現況なら何でも売れる」と一律に考えず、条件を並べて比べましょう。

SAの視点:分からない場所を、分かるように示す

査定のために、所有者が境界の結論を出す必要はありません。「東側は確認書がある」「南側の杭が見つからない」「契約図には通路が描かれていない」といった、確認状況の説明が役に立ちます。

仲介会社様が案件を紹介する場合も、境界の不明点と借地契約の不明点を分けていただけると、必要な調査と引受条件を検討しやすくなります。資料がない箇所を空欄にせず「未取得」「不明」「相手へ確認中」と記すだけで、誤解を減らせます。

買主が現況を了承していても、売主が知っている紛争や越境に関する情報まで伝えなくてよいわけではありません。伝えた内容と契約条件が一致しているか、契約前に確かめましょう。

Q. 境界の杭がなければ、売却は不可能ですか?

A. 杭の有無だけでは決まりません。資料や現地の状況、買主の調査と引受条件によります。まずは不明な箇所を示して相談し、売却に必要な調査を決めます。

Q. 借地人が塀の位置を了承すれば、隣地との境界も決まりますか?

A. 借地人の利用範囲の話と、隣地との筆界や所有権の範囲の話は別です。誰との間で、何を確認したのかを区別し、必要な専門家に相談します。

線を引く前に、相談の地図をつくる

底地の境界が曖昧なときは、無理に答えを作らず、資料・契約・現地の三つを並べてください。分からない点が見えれば、測量をどこまで頼むか、売却と並行できるかを考えられます。高額な作業を始める前の相談にも、十分な意味があります。

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