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COLUMN

コラム 再建築不可物件

2024年12月26日

再建築不可と4号特例の縮小|確認申請はどう変わった?

再建築不可のリフォームを調べると出てくる「4号特例」は、建築確認の審査の一部を省略する仕組みです。確認申請がすべて不要になる制度ではありません。2025年4月以降の扱いを、建物と工事の種類から確認しましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

確認申請と、審査省略は別の話

建築確認が必要かどうかと、提出図書や審査の一部が省略されるかどうかは別です。従来の4号特例も、接道義務や構造の基準を守らなくてよい制度ではありませんでした。

2025年4月から対象の区分が見直され、木造2階建てや延べ面積200㎡超の木造平屋などは、新2号建築物として大規模の修繕・模様替も確認対象になりました。

木造戸建の改修は、次のように分けて確認

建物・工事 確認申請の考え方
新2号建築物の大規模の修繕・模様替 着工前に確認が必要
新3号に当たる木造平屋・200㎡以下の大規模の修繕・模様替 この工事についての確認は不要
水回りの設備だけの交換、仕上げ材だけの改修 通常、大規模の修繕・模様替には当たらない
増築・改築・用途変更を伴う計画 別の要件を含めて判断する

確認申請が不要でも、法令への適合は必要です。「10㎡以下の増築だから、接道を満たさなくても自由に増やせる」という意味ではありません。

再建築不可なら、大規模改修はすべて不可?

一律には決まりません。建築当時は適法だった既存不適格建築物には、一定の工事で使える緩和措置があります。違反建築との区別、工事範囲、適用できる規定を建築士に確認します。

大規模の修繕・模様替は、建築物省エネ法の省エネ基準適合義務の対象外です。建築確認が必要になることと、建物全体の断熱改修が義務になることを混同しないようにしましょう。

再建築不可も、現況のまま1円でも高く

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