使用貸借から賃貸借に変えれば、必ず税金が安くなるわけではありません。貸しているのが土地なのか建物なのか、誰が所有し、実際にどう使っているかで扱いが変わります。契約の名前より、利用と支払いの実態を確認することが大切です。
内容確認・更新:2026年10月16日
土地を貸す場合と、建物を貸す場合を分ける
| 状況 | 相続税評価で確認する点 |
|---|---|
| 親の土地に子が家を建て、土地を無償で借りる | 国税庁は、使用貸借による土地使用権の価額をゼロとし、土地は自用地として評価する扱いを案内 |
| 自分が所有する建物を貸す | その建物の敷地について、貸家建付地の評価の適用を確認 |
| 土地だけを有償で貸す | 借地権等の設定や契約内容に応じた評価を確認 |
「家賃を取り始めたから、どの土地も貸家建付地になる」という意味ではありません。登記と契約書をそろえ、土地・建物それぞれの所有者と利用者を税理士へ伝えます。
家賃を受け取ると、所得の計算も必要になる
賃貸による収入から必要経費を差し引いて、不動産所得を計算します。家族の生活費と賃貸の費用を分け、家賃の入金、修繕、保険等の記録を残しましょう。
経費を増やすために不要な工事をしても、その分の現金が戻るわけではありません。相続税評価、毎年の税金、実際の手残りを分けて比較します。
親族間の家賃は、相場と契約の実態を確認する
親族だからという理由で口頭だけの取り決めにせず、家賃、支払日、利用目的、費用負担を明確にします。契約書の金額と実際の支払いが異なるなら、その理由も整理します。
家賃が相場より低いことだけで、直ちに差額すべてへ贈与税がかかるとはいえません。不動産鑑定士の評価を取れば課税を必ず避けられる、というものでもありません。税務上の扱いは、当事者と利用状況を示して確認します。
共有名義では、必要な同意と将来の方針を確認する
共有不動産を貸すために必要な同意の範囲は、契約の期間や内容などで異なります。一律に「共有者全員の同意が必須」とせず、予定する契約について確認します。
家賃の受取り、修繕費、管理担当、将来の売却方針も話し合います。管理会社へ委託しても、所有者としての判断や費用負担がなくなるわけではありません。賃貸に変える前に、現況で売る場合の条件も比較できます。
売却の進め方を、専門チームに相談する
共有名義の家や、親族が使用している不動産の売却をご検討の方は、専門チームへご相談ください。税務の検討に必要な売却条件も、物件と権利関係を確認してご案内します。
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