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2025年7月18日

土壌汚染のある土地は売れる?調査・区域指定・費用負担の確認手順

土壌汚染のある土地でも、状況と条件によって売却を検討できます。大切なのは、汚染の有無だけでなく、調査の範囲、区域指定、必要な対応、費用を誰が負担するかを確認することです。「調査も対策も不要」と決めて進めないようにしましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

「汚染が心配」と「調査で確認済み」を分ける

工場やガソリンスタンドなどに使われていた土地では、過去の用途、使用物質、設備、漏えいの記録などが確認の出発点になります。ただし、過去の用途だけで汚染があると断定はできません。

調査済みの場合は、報告書の結論だけでなく、調査した場所、深さ、物質、時期を確認します。一部を調べた結果を、土地全体・すべての物質の結果として扱わないことが重要です。

油臭や油膜の問題は、土壌汚染対策法の特定有害物質の調査と同じではありません。法の基準への適合だけで問題がないと決めず、現場の状況に応じて専門機関へ相談します。

区域指定によって、必要な対応が異なる

区分 主な考え方
要措置区域 健康被害のおそれがあり、汚染除去等の措置が必要。土地の形質変更は原則禁止
形質変更時要届出区域 健康被害のおそれがなく、法に基づく汚染除去等の措置は不要。ただし形質変更時の届出等が必要
指定を受けていない土地 未調査の場合もあるため、汚染がないことの証明にはならない

指定の有無や範囲は、自治体の公表資料・台帳と担当窓口で確認します。健康被害を防ぐ措置には複数の方法があり、汚染が見つかれば必ず全量を掘り出す、という制度ではありません。

売却や用途変更を予定していても、必要な調査・届出・措置がなくなるわけではありません。駐車場にすれば問題がなくなる、という判断も避けましょう。

掘削や解体の前に、行政と調査機関に相談する

土壌汚染対策法では、有害物質を使う特定施設の廃止、一定規模以上の土地の形質変更、健康被害のおそれなどが調査の契機になります。自治体の条例による確認も必要です。

掘削や盛土、土の搬出を予定する場合は、工事範囲や面積を示し、どの手続きが必要かを着手前に確かめます。売却時の自主的な調査と、法令上必要な調査も区別します。

  • 過去から現在までの土地利用と設備の資料
  • 土壌・地下水の調査報告書、対策の記録
  • 行政からの通知や、届出・協議の資料
  • 今後予定する解体・掘削・建築などの計画
  • 土地の範囲、所有者、賃貸や利用に関する契約

現状売却と対策後の売却は、手取りと不確定な費用を比べる

売却条件をそろえる順序
  1. 1 / 3資料を整理判明したこと・未確認のこと
  2. 2 / 3必要対応を確認調査・措置・届出の範囲
  3. 3 / 3提案を比較価格・費用・日程・責任

売主が対策をしてから売る場合は、対策費、追加調査、工期、対策後の売却条件を確認します。買主側で対応する提案では、その前提が価格や契約にどう反映されているかを読みます。

費用は、対象物質、汚染範囲、深さ、地下水、採用する対策、搬出方法などで変わります。面積だけで一律の費用を示したり、価格の下落率を固定したりはできません。

見積もりは、対象範囲、含まれない作業、追加費用が生じる条件を確認します。「現状で買う」という言葉だけで、売主の負担がゼロになるとは限りません。

契約では、判明済みの事実と追加発見時の扱いを決める

把握している調査結果や行政からの通知を買主に伝え、どの資料を共有したかを記録します。調査の不足や不明な部分がある場合も、そのまま明示します。

契約前に、追加調査をする時期、費用負担、新たな汚染が見つかった場合の価格変更・解除、対策や届出の担当を確認します。売主と買主の合意だけで、法令上の義務や行政の判断まで消えるわけではありません。

SAへの売却相談では、既存の調査報告書や利用履歴など、手元の資料をお伝えください。状況を確認したうえで、買取を検討できるか、さらに何を確かめる必要があるかをご案内します。

売却の進め方を、専門チームに相談する

土壌汚染の懸念や調査結果があり、土地の売却をどう進めるか迷っている方はご相談ください。手元の資料と現在の状況をもとに、買取を検討するための確認事項を整理します。

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