株式会社SA|共有不動産の解決実績No.1

COLUMN

コラム その他

2026年9月8日

マンションの管理費滞納・連絡不通にどう備える?資料と対応の確認

マンションの管理費滞納や連絡不通が気になるときは、滞納額と期間、督促の状況、連絡先の整備、修繕への影響を確認します。所有者の国籍や居住地だけで管理の良し悪しは判断できません。実際の会計と運営の資料をもとに、必要な対応を考えましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

マンションの管理費滞納は、件数・金額・期間を分けて見る

確認事項 確認する理由
滞納している金額と期間 一時的な入金遅れか、長期化しているかを把握
管理費・修繕積立金の内訳 日常管理と将来工事への影響を分ける
督促や回収の進捗 対応しているか、止まっている理由は何か
会計全体の状況 必要な支払いを賄えるかを確認
修繕計画への影響 工事の延期や資金不足の有無を確認

一件の滞納があることと、管理組合全体が運営できないことは同じではありません。決算報告や議事録等から、規模と対応状況を確認することが大切です。

個人情報を含む資料は、管理規約等に沿って閲覧し、必要な目的の範囲で扱います。うわさや国籍を理由に、特定の所有者を非難することは避けましょう。

連絡先の整備は、国内・海外の所有者に共通する課題

転居、相続、長期不在などで、管理組合が把握する住所や連絡先が古くなることがあります。組合員名簿等の更新方法、通知の送付先、緊急時の連絡先を確認します。

所有者と入居者が異なる場合、賃貸管理会社を通せばすべての意思確認が済むとは限りません。誰が何の権限を持つ窓口なのかを整理します。

通知の理解を助ける翻訳や、書類の提出方法の案内は、運営上の工夫になります。ただし、説明を補助する人と、議決権を行使する代理人等の権限は分けて確認してください。

海外に住む所有者には、国内管理人の制度がある

2026年4月施行の改正区分所有法では、国内に住所・居所を有しない場合などに、区分所有者が国内管理人を選任できる制度が設けられています。国籍ではなく、国内の住所・居所の有無等が関係する制度です。

国内管理人は、総会の招集通知の受領、議決権の行使、一定の債務の弁済など、法律で定める管理上の事務を行います。選任した場合は、管理者等への通知も必要です。

単に国内の連絡先があるだけで、国内管理人が選任されているとは限りません。管理規約と選任・届出の状況を確認し、必要に応じてマンション管理士や弁護士等に相談します。

連絡が取れない人を、管理組合の判断だけで除外しない

所有者やその所在が分からない場合には、裁判所の手続きを経て、所在等不明区分所有者を総会の決議から除外する仕組みがあります。連絡への返答がないだけで、自動的に議決権をなくせるわけではありません。

招集通知、定足数、議決権、代理人や書面による行使などは、法律と規約に沿って進めます。改正された標準管理規約は参考となるひな型であり、各マンションの規約が自動的に書き換わるものではありません。

滞納や連絡不通が長期化している場合は、督促や法的手続きの必要性を、記録とともに専門家へ相談しましょう。

管理に不安があるとき、資料で確認する順序

管理状態を確かめる三つの視点
  1. 1 / 3会計収支・積立金・滞納と対応状況
  2. 2 / 3運営名簿・通知・議事録と意思決定
  3. 3 / 3修繕計画・工事履歴・今後の資金

管理会社が入っているかどうかだけでなく、契約でどこまで業務を委託しているかも確認します。管理組合が判断すべき事項と、委託先が実施する作業を分けると、対応が止まっている箇所を見つけやすくなります。

課題が見つかった場合は、担当者、期限、次の報告時期を決めて対応します。改善の見通しがあるかも、保有や売却を考える材料になります。

売却時は、自分の住戸と管理組合全体の状況を伝える

査定や売却では、自分の住戸の管理費等の支払状況と、管理組合全体の会計・修繕状況を分けて確認します。滞納管理費等は、買主にも請求できる場合があるため、未払いを残したまま処理を曖昧にしないことが大切です。

売主と買主が費用の精算をどう定めるか、管理組合への支払いをいつ行うかを確認します。決まった値上げや工事、検討中の事項も、資料に沿って伝えましょう。

仲介と買取は、提示価格、費用、調査や引渡し条件で比較します。所有者の属性だけで値下がりを断定したり、売却すれば必ず利益を確保できると考えたりせず、確認できる条件から判断します。

売却の進め方を、専門チームに相談する

管理費や修繕の負担を踏まえ、所有するマンションの売却条件を確認したい方はご相談ください。専門チームが、住戸の権利関係と管理の資料を確認し、買取の可能性と進め方をご案内します。

相続・不動産売却について相談する

不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。

あわせて読みたい記事

参考資料

キーワード

カテゴリ

株式会社SA