NHKは2026年9月19日、令和8年熊本地震の被災地で家屋の公費解体が本格化するのを前に、熊本県庁で解体工事業者向けの説明会が開かれたと報じました。公費解体は費用の自己負担なく建物を解体できる制度ですが、熊本市の案内では共有者・相続権者の同意書が必要とされています。名義が古いまま放置された家は、いざというときに「制度があっても使えない」状態になりかねません。
- 何が起きたか:2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震の被災地で、被災家屋の公費解体が本格化する段階に入り、9月19日に熊本県庁で工事業者向けの説明会が開かれました。
- 見落とされがちな条件:熊本市の案内では、公費解体の申請にあたって共有者・相続権者、借家の居住者、抵当権者の同意書が必要とされ、受付期間や書類の提出期限も定められています。
- 読者がとるべき行動:名義が古い実家や共有名義の物件は、災害が起きてから直すのでは間に合いません。使う予定がないなら、権利調整ごと引き受ける直接買取で早めに手放す選択肢があります。
■ この記事が向いている人(読むべき人)
- 相続登記が済んでいない実家や、兄弟姉妹との共有名義の不動産を持っている方
- 連絡の取れない親族が共有者に含まれている物件を抱えている方
- 老朽化した家を「そのうち解体しよう」と先送りしている方
■ この記事が向いていない人
- 現在被災地にお住まいで、罹災証明書や公費解体の具体的な手続きを急いで知りたい方(お住まいの自治体の窓口が最も正確です)
- 名義が単独で、解体や売却の段取りがすでに整っている方
熊本地震の公費解体が本格化――半壊以上が対象、申請には同意書が要る
NHKは2026年9月19日、令和8年熊本地震の被災地で家屋の公費解体がこれから本格化するのを前に、熊本県庁で解体工事を行う業者向けの説明会が開かれたと報じました。国土交通省の災害情報によると、この地震が発生したのは2026年7月28日です。災害廃棄物の量について、熊本朝日放送は8月21日、熊本県の推計で約60万〜100万トンにのぼり、県は2027年12月の処理完了を目標に掲げていると伝えています。同社の同じ報道では、当時までに3万5000棟あまりの住宅が被害を受け、うち約1500棟の全壊が確認されたとされています。
公費解体は、市町村が所有者に代わって被災した建物を解体・撤去する制度です。熊本日日新聞は9月17日、半壊以上と判定された場合に利用でき、個人の住宅のほか中小企業の事業所なども対象になると解説しています。ここで見落とされやすいのが、申請の条件です。熊本市が公開している案内では、対象は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の家屋等で、申請できるのは罹災証明書で半壊以上と判定された建物の所有者かつ令和8年7月28日時点の所有者とされ、添付書類として共有者・相続権者の同意書、借家の居住者の同意書、抵当権者の同意書が挙げられています。申請書類の受付期間は令和8年9月10日から12月10日までで、同意書などの必要書類は令和9年2月28日までに不備なく提出する必要があるとされています。つまり、名義が古いまま誰の同意を取ればよいのかも分からない家は、費用の問題が解決しても、書類の段階で足が止まってしまうおそれがあるということです。手続きの詳細は自治体ごとに異なるため、実際の申請はお住まいの市町村の窓口でご確認ください。
【自社・他社(市場)比較表】古い名義の家を「持ち続ける」か「先に手放す」か
名義が古いまま不動産を持ち続けた場合と、権利調整を含めて専門業者に直接買取を依頼した場合で、いざというときの動きやすさがどう変わるかを整理します。
| 比較項目 | 一般仲介・自力対応 | 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼 |
|---|---|---|
| 緊急時に必要な合意形成 | 解体や売却のたびに共有者・相続権者を探し、全員から書類をそろえる必要が生じることがある | 権利関係の整理を前提に買い取るため、所有者側で全員分の合意を取りまとめずに済む場合がある |
| 手続きにかかる時間 | 相続人の調査や連絡に数か月、話がこじれれば年単位になることもある | 現状有姿での買取を前提に進めるため、一般仲介より短い期間で出口まで到達しやすい |
| 災害や老朽化が起きたときの立場 | 名義が未整理だと、制度や支援を使いたくても書類要件で止まるおそれがある | 所有権を手放した後は、解体や管理の判断に関わる必要がなくなる |
公費解体と共有名義に関するよくある質問(Q&A)
Q. 共有名義のままでも、被災した家の公費解体は申請できますか?
A. 制度の内容は自治体ごとに定められているため一律には言えませんが、熊本市の案内では共有者・相続権者の同意書が必要書類として挙げられています。連絡が取れない共有者がいる場合や、相続登記が済んでおらず相続人の範囲がはっきりしない場合には、確認や書類集めに時間がかかるおそれがあります。受付期間や書類の提出期限も定められているため、早めに自治体の窓口に相談し、必要に応じて弁護士・司法書士に個別にご確認ください。
Q. 被災していない古い実家でも、名義を放置していると困ることがありますか?
A. 困る場面は少なくありません。売却も解体も、原則として所有者の意思決定が必要で、共有名義であれば共有者の関与が求められます。相続登記は2024年4月から義務化されており、正当な理由なく期限内に申請しない場合は過料の対象となるおそれがあります。名義の整理は、何かが起きてから始めると時間的に間に合わないことがあるため、平時のうちに着手しておくほうが安全です。
株式会社SAの視点:名義を直す時間は、災害を待ってくれない
被災地で起きていることは、被災地だけの話ではありません。「費用の問題が解決しても、名義が古いせいで手続きが進まない」という構図は、全国どこの実家でも同じように起こり得ます。だからこそ、使う予定のない不動産は、平時のうちに権利ごと整理しておく必要があります。
| 項目 | 具体的なシミュレーションと解決策 |
|---|---|
| 誰が(対象) | 祖父名義のまま相続登記が済んでいない実家を、きょうだいと事実上の共有状態で抱えている方 |
| これまでの状況(Before) | 誰も住んでいないが、話し合いの場を作れないまま年月が過ぎ、名義も家財もそのまま。売却も解体も誰が動くか決まらなかった |
| 市場の変化(Action) | 被災地の公費解体で、共有者・相続権者の同意書が必要とされる運用が改めて注目され、名義の未整理が実務上の壁になることが可視化された |
| 起きた変化(After) | 権利調整を前提とした直接買取を選び、相続人の確認から現状有姿での引き渡しまでを一本化。管理と意思決定の負担から解放された |
名義が古い不動産を放置してしまう理由は、たいてい「面倒だから」ではなく「どこから手をつければいいか分からないから」です。相続人が何人いるのか、誰が今どこにいるのか、そこから調べ始めなければならない状態では、一般の仲介業者に相談しても話が前に進みません。結果として、何年も宙に浮いたまま、次の相続が発生してさらに関係者が増えていきます。
株式会社SAは、訳あり不動産の直接買取と権利調整を専門としています。相続登記が済んでいない物件、共有名義で意見がまとまらない物件、連絡の取れない共有者がいる物件、再建築不可や残置物のある物件まで、法務・税務の専門ネットワークと連携して現状有姿のまま買い取ります。まだ何も起きていない今のうちに、名義という宿題を片付けておく選択肢をご検討ください。
古い名義・共有名義の不動産でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート
「祖父の名義のままになっている」「きょうだいと共有で話がまとまらない」「連絡の取れない親族が共有者に入っている」といったお悩みをお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。
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