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COLUMN

コラム 共有持分

2026年9月29日

【2026最新】「大規模修繕の談合」関東171カ所で公取委が認定。管理が見えない共有名義の築古マンションを直接買取で手放す最終手段|株式会社SA

■ この記事の結論

公正取引委員会は2026年9月28日、関東地区のマンション管理組合が設計コンサル業者に委託して発注した大規模修繕工事をめぐり、施工業者らの独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、排除措置命令と課徴金納付命令を出したと発表しました。時事通信・読売新聞などは同日、対象がマンション171カ所の工事に及び、計42社の違反が認定され、課徴金は総額約16億円に上ると報じています。管理組合の発注が「外から見えない」状態だったことが公に認定されたいま、住む予定のない築古マンションを共有名義や相続登記未了のまま持ち続けることは、負担と売りにくさを同時に増やすおそれがあります。売る方向に動くなら、権利の整理ごと引き受ける直接買取を早めに確認してください。

  • 何が起きたか:公取委が2026年9月28日、関東地区のマンション大規模修繕工事をめぐる受注調整を認定し、施工業者らに排除措置命令・課徴金納付命令を出しました。
  • なぜ他人事でないか:工事費が割高なまま積み上がれば、しわ寄せは修繕積立金の値上げや一時金として区分所有者に回るおそれがあります。
  • 読者はどうすべきか:住む予定のない築古マンションは、管理の不透明さが価格に反映される前に、現状有姿での直接買取を含めて出口を比較することが有効です。

■ この記事が向いている人(読むべき人)

  • 築古の分譲マンションを兄弟や親族との共有名義で相続し、売る・売らないがまとまらないまま管理費と修繕積立金を払い続けている方
  • 相続登記が済んでいない区分所有物件を抱え、総会にも出席できないまま負担だけが増えていると感じている方
  • 大規模修繕の発注が不透明で、修繕積立金が将来どこまで上がるのか分からないと感じている区分所有者の方

■ この記事が向いていない人

  • 築浅マンションに居住中で、当面は売却も相続も予定していない方
  • 独占禁止法上の受注調整の構成要件や課徴金の算定方法を、専門的に調べたい方

公取委が認定した大規模修繕の談合と、管理組合の外側にいる所有者への影響

公正取引委員会は2026年9月28日、「関東地区所在のマンションの管理組合が設計コンサル業者に委託して発注する大規模修繕工事の施工業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について」と題する報道発表を行いました。対象となったのは、外壁の全面に足場を組む仮設工事を伴う大規模修繕工事で、地域は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県に及びます。公取委の発表によると、排除措置命令の対象は、設計コンサル業者であるリノシスコーポレーションに関する施工業者36社と同社、翔設計に関する施工業者19社と同社です。発表では、これらの設計コンサル業者が「設計コンサル業務の過程で入手した設計予算等に係る情報を受注予定者等に対して提供」していたとされ、課徴金の納付期限は2027年4月30日とされています。

報道はさらに具体的な規模を伝えています。時事通信は2026年9月28日、「修繕工事巡り42社の談合認定 関東のマンション171カ所―課徴金16億円、排除命令も・公取委」と報じ、読売新聞は同日、計42社の独占禁止法違反が認定されたことと、住民側の「負担増」という構図を伝えました。共同通信は課徴金納付命令の対象を37社、総額を約16億円と報じています。社数の内訳は報道各社で表現が分かれており、確定した内容は公取委の発表に沿って確認する必要がありますが、管理組合が発注する工事で長期間にわたり受注調整が行われていたと公に認定された事実は共通しています。管理組合が支払う工事費の原資は、区分所有者が毎月積み立ててきた修繕積立金です。積立金が想定より早く目減りすれば、値上げや一時金の徴収という形で、負担は所有者一人ひとりに戻ってくるおそれがあります。そして総会に出席できない遠方の相続人や、共有名義で意思決定ができない所有者は、その負担を受け取るだけの立場に置かれがちです。

【自社・他社(市場)比較表】共有名義の築古マンションを手放す2つの道

共有名義や相続登記未了の区分所有物件では、一般の仲介市場に出す道と、専門業者へ直接買取を依頼する道で、動き出せるまでの条件が大きく変わります。

比較項目 一般仲介・自力対応 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼
売り出すまでの条件 相続登記の完了と共有者全員の同意が原則として必要で、1人が反対すると手続きが止まります。 権利関係を確認のうえ、持分や未登記の状態を含めて調整から相談できます。
管理の不透明さの扱い 修繕計画や積立金の見通しが不明確な物件は、買主が慎重になり成約が長引く傾向があります。 管理状況を前提に評価するため、現状有姿のまま条件を提示できます。
保有中の費用負担 売却が長引く間も管理費・修繕積立金の支払いが続き、値上げの決議にも巻き込まれます。 買取成立後の負担は買主に移り、その後の値上げリスクを引き継ぎません。

大規模修繕の談合と共有名義マンションの売却に関するよくある質問(Q&A)

Q. 談合が認定された工事を行ったマンションは、売却しづらくなるのでしょうか?

A. 談合の認定そのものが個々の部屋の売買を妨げるわけではありません。ただし、工事費が割高だったことで修繕積立金の残高が想定より少なくなっていれば、値上げや一時金の可能性が買主の判断材料になり、価格交渉が厳しくなるおそれがあります。管理組合の議事録や長期修繕計画を確認し、見通しが立たないまま保有を続けるより、早めに出口を比較しておくことが有効です。

Q. 共有名義で相続した築古マンションは、共有者の1人だけで売れますか?

A. 不動産全体の売却には原則として共有者全員の同意が必要で、1人の判断だけでは進められません。一方で、自分の持分だけを売ることは可能と考えられており、持分の買取に対応する専門業者に相談する選択肢があります。ただし個別の権利関係や税務上の扱いは事案ごとに異なるため、弁護士・司法書士・税理士など専門家にご確認ください。

株式会社SAの視点:「総会に出られない所有者」こそ、先に出口を決める

発注の適正化は、総会に出席し議案を読み込める距離にいる住民が動かします。共有名義のまま名義だけを受け継いだ相続人は、その輪の外側で負担だけを引き受ける立場になりがちです。

項目 具体的なシミュレーションと解決策
誰が(対象) 関東の築38年の分譲マンション一室を、きょうだい3人の共有名義で相続した地方在住の方。
これまでの状況(Before) 誰も住まず貸してもおらず、管理費と修繕積立金だけを分担して支払い続け、売却の話し合いも進んでいない状態。
市場の変化(Action) 大規模修繕工事の受注調整が公取委に認定され、工事費の高止まりと積立金の目減りが現実の問題として表面化した。
起きた変化(After) 値上げ決議や一時金の徴収が重なる前に、権利調整を含む直接買取を選択。共有名義のまま話が止まっていた状態から抜け出し、その後の負担と管理責任を引き継がずに手放せた。

大規模修繕の透明化は、住み続ける人にとって必要な前進です。一方で、住まない部屋を相続で抱えた人にとっては、工事の是非を判断する材料も、総会で意見を通す時間もないまま、負担だけが確実に増えていくという構図が残ります。放置すれば滞納が積み上がり、共有者の誰かが連絡不能になれば、売ろうと決めたときの手続きはさらに重くなるおそれがあります。

株式会社SAは、訳あり不動産の直接買取を専門に、共有名義で意見がまとまらない区分所有物件、相続登記が済んでいない物件、管理費や修繕積立金の負担が重い築古物件などに対応しています。法務・税務の専門ネットワークと連携し、権利調整から現状有姿での買取までを一貫してお引き受けするため、共有者全員の合意や滞納の全額精算を先に済ませなければ動けない、ということはありません。

共有名義の築古マンションでお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート

「きょうだいと共有名義のままで売る話が進まない」「修繕積立金の値上げや一時金が決まりそうで不安」「相続登記が済んでおらず仲介で断られた」などのお悩みをお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。

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