株式会社SA|共有不動産の解決実績No.1

COLUMN

コラム 再建築不可物件

再建築不可土地活用方法税金

2023年9月18日

旗竿地は再建築不可?通路の幅・長さと確認方法

旗竿地とは、細い通路の奥に敷地が広がる形の土地です。旗竿地だから必ず再建築不可になるわけではありません。道路の種類、接する長さ、通路部分の幅や長さ、自治体の条例などを確認して判断します。

内容確認・更新:2026年10月16日

まず押さえたいポイント

  • 道路に接して見えても、建築基準法上の道路とは限りません。
  • 入口の幅だけでなく、奥まで続く通路部分を確認します。
  • 隣地購入や工事を決める前に、建築の条件を確認しましょう。

旗竿地で建築できるかを確認する順番

順番 確認すること
1 道路 前面の道が建築基準法上どの道路に当たるか
2 接道 敷地が道路に接する長さと、実際の境界
3 通路 路地状部分の幅・長さ・途中の狭い箇所
4 地域の条件 条例、用途・規模による制限、予定建物の計画

接道義務が適用される区域では、原則として建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接する必要があります。ただし、2メートルを確保すれば、どんな旗竿地でも建てられるという意味ではありません。

旗竿地で確認する通路の幅・長さと条例

路地状の通路が長い場合や、予定する建物の用途・規模によっては、条例でさらに幅などが求められます。例えば東京都では、路地状敷地に関する建築安全条例の確認が必要です。

入口では幅が足りていても、途中で細くなる、隣地の塀が越境している、測量すると幅が不足する、といった場合があります。販売図面だけで判断せず、測量資料と現地、行政の情報を照らし合わせます。

隣地の一部を使えば解決する?

隣地の購入や交換などで敷地の条件を整えられる場合があります。ただし、わずかに幅を足せば必ず再建築できるとは限りません。予定建物の敷地として適切に扱えるか、隣地側が建築条件を満たすかも確認します。

通行を許してもらうことと、建築敷地として接道条件を満たすことは別です。借りる方法を含め、必要な権利、契約期間、境界、登記を建築士や行政と相談してから契約します。

再建築が難しい旗竿地の利用・売却

既存建物を修繕して利用する、賃貸する、現況で売却するなどを比較します。リフォームでも工事の内容によって確認申請などが必要になるため、費用をかける前に実施できる工事を調べます。

旗竿地の売却査定では、道路と通路の条件、建物の状態、改善に必要な費用が重要です。「旗竿地」という名称だけで判断せず、確認済みの条件と不明点を伝えましょう。

よくある質問

通路が2メートルあれば建替えできますか?

道路の種類、通路全体の状態、条例、建物の用途・規模も関わります。幅だけで判断せず、建築計画とあわせて確認してください。

近所に家が建っていれば自分の土地も大丈夫ですか?

敷地ごとの接道や許可、建築時期が異なる場合があります。隣の建物の存在だけでは判断できません。

売却の進め方を、専門チームに相談する

相続した家や共有持分など、売り方に迷う不動産について、分かる範囲からご相談ください。物件の状況とご希望を伺い、買取の可否や条件を確認します。

相続・不動産売却について相談する

不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。

あわせて読みたい記事

参考資料

キーワード

カテゴリ

訳あり不動産専門チームへのご相談

リスクを見極め、1円でも高く買う。

共有持分、再建築不可、底地など、他社で断られた不動産もSAへ。
専門チームが権利関係や物件の課題を見極め、融資がつかない案件も現金で買い取ります。

所有者・相続された方

片付け・修繕前の現況で買取。相続した実家や共有持分など、売却のお悩みをお聞かせください。

相続・不動産売却の相談をする

仲介・買取会社の方

今日の買付提示から契約書・重説の作成まで、丸投げOK。少額案件も歓迎、仲介手数料は満額お支払いします。

専門チームへ物件を紹介する
株式会社SA