再建築不可には、申請すれば一律に解除される手続きがあるわけではありません。まず建てられない理由を確認し、敷地の改善や認定・許可など、必要な手続きを選びます。相談先と資料を整理して進めましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
相談先の役割を分ける
| 相談先 | 確認すること |
|---|---|
| 自治体の建築担当窓口 | 道路種別、接道、認定・許可や条例の扱い |
| 建築士 | 希望の建物と工事範囲、法令への適合、設計 |
| 土地家屋調査士など | 境界・測量・分筆などの調査と手続き |
| 不動産会社 | 現況価格、改善した場合の売却条件、費用比較 |
所在地の自治体へ、物件と計画の資料を持って相談します。窓口での事前相談と、正式な認定・許可や建築確認は別です。
最初に持っていく資料
- 土地・建物と通路の位置が分かる地図・写真
- 登記事項証明書、公図、測量図
- 道路に関する自治体の資料
- 確認済証・検査済証・建築計画の図面
- 通行や掘削、隣地利用に関する契約・承諾書
すべてそろっていなくても、ある資料とない資料を分けて伝えます。以前の許可書があれば提出し、今回の計画でも使えると決めつけず確認してください。
行政判断と、権利者の合意を並行して確認
道路の整備や隣地利用では、必要な土地の所有者や関係者の合意も確認します。行政上の条件が整っても、他人の土地を使う権利まで自動的に得られるわけではありません。
見積りは調査・設計・申請・整備に分け、どの段階でいくら支払うかを把握しましょう。時間や費用が見合わなければ、再建築不可のまま売る選択肢もあります。SAは現況での購入条件を提示します。
再建築不可も、現況のまま1円でも高く
SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。
不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。
