底地を購入すると、原則として買主に不動産取得税がかかります。計算の基礎は購入価格ではなく、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。相続税評価の借地権割合を、そのまま差し引く計算ではありません。
内容確認・更新:2026年10月16日
売買・贈与・相続で扱いが異なる
| 取得の原因 | 不動産取得税の基本 |
|---|---|
| 売買・贈与・交換 | 原則として課税対象 |
| 相続 | 原則として非課税 |
| 借地権の設定 | 土地の所有権取得とは区別して確認 |
底地だから必ず住宅用の土地というわけではありません。借地人の建物が店舗や工場であることもあります。土地の種類と取得時点の条件を確認します。
2027年3月31日までの土地取得の計算
土地の税率は、2027年3月31日までの取得について原則3%です。宅地および宅地比準土地では、価格を2分の1にする課税標準の特例もあります。すべての地目に一律で2分の1を適用するわけではありません。
計算例:特例対象の宅地で価格が2,000万円の場合、2,000万円×1/2×3%=30万円。住宅用土地の減額など、ほかの軽減を適用する前の例です。
借地人の家が建っているというだけで、買主に住宅用土地の減額が必ず適用されるわけではありません。土地・家屋の取得者や取得時期などの要件を確認します。
申告と納付は別のタイミング
申告先は土地がある都道府県の税事務所等です。申告期限、登記申請による申告の省略、軽減を受けるための書類は自治体ごとに確認してください。納税は、届いた納税通知書に記載された期限に行います。
購入後すぐに通知が届かなくても、課税がないと判断せず、取得日・所在地・登記の状況を伝えて確認します。取得税、登記費用、売買時の税精算まで含めて購入資金を見積もりましょう。
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