底地の売却では、売却収入から取得費と譲渡費用を差し引き、譲渡所得を計算します。底地は土地なので、建物と同じ減価償却をするわけではありません。地代収入の経費と売却の費用も分け、最終的な手取りを確認しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
- 税金は売却代金の全額にそのままかかるわけではありません。
- 相続した底地は、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。
- 売却損を給与所得から自由に差し引くことはできません。
底地の譲渡所得を計算する
譲渡所得=売却収入-取得費-譲渡費用が基本です。適用できる特別控除がある場合は、その要件も確認します。
例えば、売却収入1,000万円、取得費400万円、譲渡費用50万円なら、控除前の譲渡所得は550万円です。これは計算の説明用の例で、特例や個別の税額を示すものではありません。
借地人の建物と、自分が売る土地を混同しないことが大切です。底地だけの売却に、他人の建物の購入費や減価償却費を入れることはできません。
取得費と譲渡費用を分けて集める
| 項目 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 土地の取得費 | 購入契約書、購入時の手数料などの領収書 |
| 相続した土地 | 亡くなった方の購入資料、相続関係の書類 |
| 譲渡費用 | 売却の仲介手数料、売買契約書の印紙代など |
| 地代の精算 | 契約・決済時の精算書、未収地代や預り金の記録 |
取得費が不明なときなどには、売却収入の5%を概算取得費として使える扱いがあります。すぐに5%と決めず、残っている購入資料を確認しましょう。
通常の固定資産税や維持管理費は、売却のために直接かかった費用とは区別します。賃貸中に経費計上した金額を、売却時に重ねて差し引かないよう注意してください。
所有期間で税率の区分が変わる
| 区分 | 売却年の1月1日時点 | 一般的な税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 所有期間5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 所有期間5年以下 | 39.63% |
表は所得税・復興特別所得税・住民税の合計で、特例を使わない一般的な場合です。相続した土地の所有期間は、原則として亡くなった方の取得時期から確認します。相続した直後だから短期譲渡とは限りません。
売却価格と手取りを並べて判断する
売却代金から取引費用、借入返済、税金などを引いた金額が、手元に残るお金の目安です。税金の計算で差し引ける費用と、実際に支出するお金は同じではありません。
土地・建物の譲渡損失は、原則として給与など他の所得と損益通算できません。自宅に関する例外を、そのまま底地に当てはめないでください。譲渡益や特例の利用がある場合は、翌年の確定申告も確認します。
よくある質問
底地はマイホームの3,000万円控除を使えますか?
借地人に貸している底地だから使える、という制度ではありません。売主自身の居住用財産などの要件を個別に確認します。
相続税評価額を取得費として使えますか?
原則として使いません。亡くなった方の取得費を引き継ぐため、購入時の資料を確認します。
売却の進め方を、専門チームに相談する
底地の売却価格と費用の見通しを知りたい方はご相談ください。契約や地代の状況を伺い、買取条件を確認します。
不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。
