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COLUMN

コラム 借地・底地

底地権・借地権

2024年6月29日

底地を売却したときの税金|譲渡所得・取得費・手取りの計算

底地の売却では、売却収入から取得費と譲渡費用を差し引き、譲渡所得を計算します。底地は土地なので、建物と同じ減価償却をするわけではありません。地代収入の経費と売却の費用も分け、最終的な手取りを確認しましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

まず押さえたいポイント

  • 税金は売却代金の全額にそのままかかるわけではありません。
  • 相続した底地は、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。
  • 売却損を給与所得から自由に差し引くことはできません。

底地の譲渡所得を計算する

譲渡所得=売却収入-取得費-譲渡費用が基本です。適用できる特別控除がある場合は、その要件も確認します。

例えば、売却収入1,000万円、取得費400万円、譲渡費用50万円なら、控除前の譲渡所得は550万円です。これは計算の説明用の例で、特例や個別の税額を示すものではありません。

借地人の建物と、自分が売る土地を混同しないことが大切です。底地だけの売却に、他人の建物の購入費や減価償却費を入れることはできません。

取得費と譲渡費用を分けて集める

項目 主な確認資料
土地の取得費 購入契約書、購入時の手数料などの領収書
相続した土地 亡くなった方の購入資料、相続関係の書類
譲渡費用 売却の仲介手数料、売買契約書の印紙代など
地代の精算 契約・決済時の精算書、未収地代や預り金の記録

取得費が不明なときなどには、売却収入の5%を概算取得費として使える扱いがあります。すぐに5%と決めず、残っている購入資料を確認しましょう。

通常の固定資産税や維持管理費は、売却のために直接かかった費用とは区別します。賃貸中に経費計上した金額を、売却時に重ねて差し引かないよう注意してください。

所有期間で税率の区分が変わる

区分 売却年の1月1日時点 一般的な税率
長期譲渡所得 所有期間5年超 20.315%
短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63%

表は所得税・復興特別所得税・住民税の合計で、特例を使わない一般的な場合です。相続した土地の所有期間は、原則として亡くなった方の取得時期から確認します。相続した直後だから短期譲渡とは限りません。

売却価格と手取りを並べて判断する

売却代金から取引費用、借入返済、税金などを引いた金額が、手元に残るお金の目安です。税金の計算で差し引ける費用と、実際に支出するお金は同じではありません。

土地・建物の譲渡損失は、原則として給与など他の所得と損益通算できません。自宅に関する例外を、そのまま底地に当てはめないでください。譲渡益や特例の利用がある場合は、翌年の確定申告も確認します。

よくある質問

底地はマイホームの3,000万円控除を使えますか?

借地人に貸している底地だから使える、という制度ではありません。売主自身の居住用財産などの要件を個別に確認します。

相続税評価額を取得費として使えますか?

原則として使いません。亡くなった方の取得費を引き継ぐため、購入時の資料を確認します。

売却の進め方を、専門チームに相談する

底地の売却価格と費用の見通しを知りたい方はご相談ください。契約や地代の状況を伺い、買取条件を確認します。

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