相続した土地に隣人の通路や配管があるときは、無断使用と決めつけず、以前の契約や権利関係を調べます。通行、境界、埋設物を分けて確認すれば、必要な対応と売却条件を整理できます。
内容確認・更新:2026年10月16日
見えている状態と、権利の資料を照らし合わせる
| 現地の状態 | 調べる資料・事情 |
|---|---|
| 人や車が通っている | 通行の合意、地役権、道路の扱い |
| 塀・樹木・建物が越境している | 境界資料、越境の確認書、過去の話し合い |
| 水道・排水などの配管がある | 配管図、設備の所有者、維持管理の合意 |
| 土地の境が分からない | 登記、公図、地積測量図、境界標 |
長く使っていたから必ず権利がある、登記にないから権利がない、とは言い切れません。前の所有者が交わした書面や、法律上の通行の権利も確認します。
通路を塞いだり配管を撤去したりする前に確認する
相続した土地だからといって、隣人の生活に必要な通行や設備を一方的に止めないようにします。話し合いの前提となる事実を整理し、権利や対応に争いがある場合は弁護士へ相談します。
境界の調査は土地家屋調査士、登記の手続きは司法書士など、内容に合った専門家へ確認します。相続登記と境界確定は別の手続きです。
解決費用をかける前に、現況の買取条件も聞く
SAは通行・掘削の承諾や境界確定が整っていない物件も検討します。契約や現地の状況を確認し、解決できる課題を見極めて価格を提示します。
先に測量や交渉を完了させる案と、現況で買い取る案を比較してください。自分の持分を売る場合と土地全体を売る場合では、必要な権限や合意も異なります。
相続した不動産も、現況のまま1円でも高く
SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。
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