相続土地国庫帰属の費用は、負担金だけではありません。審査手数料と、土地の状態を整える費用も分けて見積もります。「20万円払えばどの土地でも手放せる」という制度ではない点を押さえましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
費用を3つに分ける
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円。審査の結果にかかわらず返還されない |
| 負担金 | 承認後に納める。土地の種目・場所・面積などで計算 |
| 準備費用 | 必要に応じた建物解体、権利の整理、測量など。案件ごとに異なる |
負担金は10年分の標準的な管理費用を考慮して算定されるものです。所有者だった人が10年ごとに追加納付する制度ではありません。
負担金が20万円にならない土地もある
宅地・田畑などは原則20万円とされる区分がありますが、市街化区域や用途地域内の宅地、一定の田畑、森林などでは面積に応じた算定があります。土地の種類だけで一律20万円と見積もらないようにします。
承認後は、負担金の通知を受けた日の翌日から30日以内に納付します。納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属します。申請しただけで管理負担がなくなるわけではありません。
総額が分かったら、売却の手取りと比較する
利用件数が増えていても、自分の土地の承認や費用が決まるわけではありません。公式統計を見るときも、申請件数・承認件数・国庫帰属件数と集計期間を分けて読みます。
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相続した不動産も、現況のまま1円でも高く
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