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COLUMN

コラム 不動産相続

2025年4月17日

相続登記の義務化を知らなかったら|期限と過料への対応

相続登記の義務化を知らなかった場合も、まず自分の不動産と期限を確認します。過料を恐れて放置するより、現在できる申請と不足している資料を法務局へ相談しましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

古い相続も対象。まず期限を確認する

相続による所有権取得を知った日から、原則3年以内に申請します。2024年4月1日より前に取得を知っていた相続不動産は、原則2027年3月31日までに対応します。

遺産分割によって取得した場合には、分割日から3年以内にその内容に沿った登記をする義務もあります。どの段階の手続きが済んでいるかを確認します。

期限を過ぎたら、どうなる?

正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料の対象です。ただし、期限の翌日に自動的に過料が決まるわけではなく、登記官による催告などの手続きがあります。

催告が届いた場合は内容と期限を読み、申請が進まない具体的な事情を伝えます。正当な理由に当たるかを自己判断して、通知を放置しないでください。

分割が決まっていない場合の対応

相続人申告登記で基本的な申請義務に対応できる場合があります。持分や売却権限を確定する制度ではなく、遺産分割後の登記は別に必要です。

相続放棄は生前に済ませられる手続きではありません。放棄の検討と売却契約は区別し、相続する方針なら登記の準備と現況査定を並行します。SAは権利関係が複雑な相続不動産も相談を受け付けています。

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