相続不動産の価格で家族の意見が分かれるときは、不動産鑑定士の評価が判断材料になります。ただし、すべての相続で鑑定が必須というわけではありません。遺産分割、税務申告、売却のどのために価格を知りたいかを先に決めます。
内容確認・更新:2026年10月16日
目的に合った価格の調べ方を選ぶ
| 目的 | 主な相談・確認 |
|---|---|
| 遺産分割や代償金の検討 | 評価時点と条件をそろえた鑑定や査定 |
| 相続税の申告 | 税理士による税務評価の確認。必要に応じて鑑定を検討 |
| 実際の売却 | 買主の購入価格・支払日・引渡し条件 |
鑑定評価額が、そのまま税務上採用される額や、必ず売れる価格になるとは限りません。何に使う資料かを依頼前に伝えましょう。
鑑定では、価格の根拠を整理する
不動産鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法です。費用、類似物件の取引、収益などの観点から、物件に適した手法を用いて検討します。
接道、境界、借地・底地、賃貸契約、共有関係なども評価に関わります。戸建て・土地・収益物件すべてに、同じ方法を機械的に当てはめるわけではありません。
依頼前に、範囲・費用・納期を決める
- 評価の目的と、いつの価格を求めるか
- 対象物件と権利の範囲
- 必要な成果物、報酬、納期
- 資料不足や現地立入りの可否
SAの現況買取査定は、売却の具体的な条件を確認するために利用できます。鑑定書の発行が無料であるという意味ではありません。相続した訳あり不動産も、整理や修繕の前からご相談ください。
相続した不動産も、現況のまま1円でも高く
SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。
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