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COLUMN

コラム 共有持分

共有持分(共有名義)

2024年5月18日

共有持分売却の確定申告、3,000万円控除でも必要な手続きと確認資料

この記事の結論

共有持分売却の確定申告は、売却代金や税額だけでは判断できません。マイホームの3,000万円特別控除を使うには、控除後の課税譲渡所得がゼロでも確定申告が必要です。

共有持分を売却した方、これから売却する方が、申告の要否と資料を確認するための一般的な解説です。個別の適用は税務署・税理士へ確認してください。

内容確認・更新:2026年10月16日。

訂正:旧記事にあった「3,000万円特別控除後に課税譲渡所得がゼロなら申告不要」という説明を訂正しました。購入価格と売却価格だけで申告の要否を決める説明も見直しました。

共有持分売却の確定申告は、特例を使うかも確認する

国税庁は、マイホームの3,000万円特別控除について、必要な書類を添えた確定申告を要件としています。税金が出ないことと、申告手続きが不要であることは別です。

共有者がいる場合も、自分の売却対象、代金、居住状況を整理しましょう。親族への売却や過去の特例利用など、適用を制限する条件があります。単に「共有の自宅を売った」という理由だけで控除が確定するわけではありません。

購入価格より安く売っても、取得費を計算し直す

土地・建物の譲渡所得は、収入から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。建物の取得費には、所有中の減価償却費相当額を反映します。そのため購入価格をそのまま引いて、赤字だから申告不要と決めることはできません。

契約書を確認する際は、物件全体の価格と今回売った持分の金額を分けます。相続した物件なら、相続時の評価額だけでなく、被相続人の購入資料も探すと取得費の確認に役立ちます。借入金の返済額と税務上の取得費も、同じものとして計算しないようにしましょう。

利益・特例・損失の3つを分けて確認する

状況 確認すること 準備する資料
利益が出た可能性がある 取得費・譲渡費用を確認して所得を計算 購入と売却の契約書、費用の領収書
3,000万円控除を使いたい 居住等の要件と申告添付書類を確認 譲渡所得の内訳書、必要に応じ居住を示す資料
損失が出た 他の所得との通算ができる特例か確認 利用状況、所有期間、借入れ等の資料

土地・建物の譲渡損失は、原則として給与などの所得から自由に差し引けません。一定の居住用財産に関する特例には個別の要件があります。売却した年に適用できる制度を確認してから判断します。

出典:国税庁:マイホームを売ったときの特例 / 国税庁:譲渡所得の計算 / 国税庁:損益通算

よくある質問

控除で税額がゼロなら申告しなくてよいですか?

3,000万円特別控除を使うためには申告が必要です。税額の有無だけで省略しないでください。

取得費が分からない場合はどうしますか?

まず契約書、精算書、購入時の金融機関資料などを探します。一定の場合には譲渡価額の5%を概算取得費にできますが、実際の取得費を確認したうえで税務署・税理士に相談しましょう。

株式会社SAの視点:売却前から資料の所在を整理する

売却後に購入資料を探すと、相続人や金融機関への確認に時間がかかる場合があります。査定や売却条件の相談と並行して、申告に使う書類を一つの場所へまとめておくと、税理士への引継ぎがしやすくなります。

以下は仕組みを示す仮定例です。いずれも一人の売却持分に対応する金額とし、特例要件を満たして申告する場合を想定しています。

項目 仮定額 意味
売却収入 2,000万円 持分に対応する収入
取得費・譲渡費用 800万円 確認済みの費用と仮定
特別控除前の所得 1,200万円 2,000万円-800万円
特別控除適用後 0円 控除を使うための申告は必要

取得費や所有期間の考え方は、共有持分売却の税金の解説もご覧ください。

まとめ

共有持分売却の確定申告では、費用を正しく整理し、特例の手続きを確認することが大切です。売却額だけの比較や「税額ゼロだから不要」という判断を避け、資料をそろえて確認しましょう。

売却前から申告までの資料整理
  1. 1 / 3購入資料を探す契約書、相続した物件の取得資料を集める
  2. 2 / 3売却条件を確認持分の代金と負担した費用を分ける
  3. 3 / 3申告を確認特例の要件と必要書類を税務署・税理士へ確認

これから持分を売却する方へ

共有持分の買取条件や、売却時期についてはSAへご相談ください。価格と売主負担を整理し、税務の確認に使う取引条件を明確にできます。

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