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COLUMN

コラム 不動産相続

2026年7月14日

相続放棄で次の相続人はどうなる?親族への連絡と実家の管理を整理

相続放棄をすると、その相続では初めから相続人でなかったものと扱われます。ただし、一人が放棄しただけで必ず次の順位の親族へ移るわけではありません。ほかの相続人と家族関係を確認し、必要な情報を整理しましょう。相続放棄は、財産と債務を踏まえて検討する法律上の選択肢です。

内容確認・更新:2026年10月16日

相続放棄で次の相続人が変わる仕組み

相続人には順位があります。子などの先順位の相続人がいる場合、原則として後順位の人は相続人になりません。先順位の人が全員放棄した場合などには、次の順位を確認します。

区分 基本となる相続人
配偶者 法律上の配偶者は、次の各順位の相続人とともに相続人となる。配偶者自身の放棄等は別に確認
第1順位 子。先に亡くなっている等の場合は代襲相続を確認
第2順位 父母・祖父母などの直系尊属。親等が近い人が優先
第3順位 兄弟姉妹。先に亡くなっている等の場合は、その子の代襲相続を確認

例えば子が複数いる場合、そのうち一人が放棄しても、ほかの子が相続人として残っていれば、直ちに親や兄弟姉妹へ順位が移るわけではありません。

また、子が相続放棄したことだけを理由に、その子どもが代襲相続することはありません。死亡による代襲相続と、放棄を区別してください。

親族へ伝える情報は、分かっている事実を中心にする

自分の放棄によって相続人になる可能性がある親族へは、判断に役立つ情報を整理して伝えると、事情を把握しやすくなります。家族の同意を得ることと、自分の放棄の手続きは別です。

  • 亡くなった日と、分かっている相続関係
  • 放棄の手続きの状況と、確認できる書類
  • 不動産・預金・借入れ等の資料の所在
  • 自治体や債権者から届いた文書
  • 実家の鍵、現在の利用者、管理の状況

未確認の借金や財産は断定せず、確認中と伝えます。親族との連絡が難しい、直接の連絡が負担になる場合は、弁護士等に方法を相談してください。

3か月の期限は、それぞれの相続人について確認する

相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。次の順位の人の期限を、亡くなった日から一律に数えるわけではありません。

調査をしても判断材料がそろわない場合は、期間伸長の申立てを検討できます。親族の回答や不動産の査定を待つだけで期限を過ごさず、裁判所や弁護士等へ確認しましょう。

親族の間で「財産は受け取らない」と約束するだけでは、家庭裁判所での相続放棄と同じ効果にはなりません。

放棄後に、実家の保存が必要な場合もある

民法940条では、放棄した時に相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、一定の注意をもって保存する義務があると定められています。

全員が放棄するまで一律に管理責任が続く、あるいは放棄した瞬間に誰でも何もしなくてよい、という説明は正確ではありません。現在の占有や管理の状況を確認します。

鍵や資料、管理の記録を整理し、誰へどのように引き継ぐかを相談してください。放棄した人が所有者として自由に売却・解体できるわけではありません。

売却と放棄を比べるときは、先に処分しない

相続財産を売却するなどの処分をすると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。放棄を検討している段階では、契約や家財の処分を先に進めず、法律上の影響を確認します。

査定額が分かっても、借入れ、税、処分費を含めた全体の負担を把握することが必要です。不動産が売れれば、相続したほかの債務もすべてなくなるわけではありません。

相続を受け入れて売却する方針になった場合に、仲介や直接買取の条件を具体的に比較します。

売却の進め方を、専門チームに相談する

相続を受け入れて売却するか検討するため、実家の価格や引渡し条件を知りたい方はご相談ください。放棄も検討中の場合はその旨をお伝えいただき、処分に当たる行為は弁護士等へ確認しながら進めましょう。

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