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COLUMN

コラム 共有持分

共有持分(共有名義)

2024年6月1日

共有持分の計算方法|購入資金と相続分を分数で確認する

この記事の結論

共有持分の計算方法では、購入資金の負担割合を分数で正確に示すことが基本です。小数が続くからといって持分を丸める必要はありません。相続では、亡くなった方の持分と相続人の取得割合を分けて考えます。

住宅の共同購入や共有不動産の相続で、割合の考え方を確認したい方へ。登記内容と税務上の扱いは、契約書等を基に司法書士・税理士などへ確認してください。

内容確認・更新:2026年10月16日。

訂正:旧記事の端数を繰り上げる推奨、年収だけで連帯債務の持分を決める説明、現物分割を人数割りとする説明を見直しました。

購入時の共有持分の計算方法は、負担額を分数にする

購入代金3,000万円を、一方が1,750万円、もう一方が1,250万円負担する仮定例なら、割合は1,750/3,000=7/12、1,250/3,000=5/12です。合計は12/12となり、端数処理は不要です。

国税庁は、購入資金の負担と登記の持分に差があると贈与税の問題が生じる場合があると説明しています。分かりやすい数字に合わせる前に、負担の裏付けを確認しましょう。年間の他の贈与や適用制度を確認せず、一定額以内なら問題ないと決めつけることも避けます。

ローンがあるときは資金の出どころを一覧にする

頭金、借入れ、贈与された資金などを分け、誰がいくら負担するのかを契約や返済計画と照合します。連帯債務だから年収比で自動的に登記持分が決まるわけではありません。住宅ローン控除の計算にも、取得対価や持分、借入れの負担関係の確認が必要です。

確認項目 資料 見落としやすい点
自己資金 振込記録・預金資料 口座名義と資金の実際の負担者
借入れ 金銭消費貸借契約・返済計画 債務者、内部の負担割合、保証人の区別
所有割合 売買契約書・登記予定内容 土地と建物の持分が同じか

相続時は、被相続人の持分と取得割合を掛け合わせる

亡くなった方が物件全体の2分の1を持ち、その持分を2人が各2分の1ずつ取得するなら、それぞれが取得するのは物件全体の4分の1です。すでに持っている持分がある人は、新たな取得分と合算して確認します。

法定相続分は、常に各不動産をその割合で分割しなければならないという意味ではありません。遺言や遺産分割協議の内容を確認します。相続人の範囲も、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位や代襲などを踏まえた確認が必要です。

現物分割は遺産そのものを分ける方法、代償分割は財産を取得する人が他の相続人に金銭等で調整する方法、換価分割は売却代金を分ける方法です。人数で機械的に等分することや、税負担が必ず減ることを意味しません。

出典:国税庁:共働きの夫婦が住宅を買ったとき / 国税庁:相続人の範囲と法定相続分 / 裁判所:遺産分割のQ&A / 国税庁:住宅ローン控除の留意事項(負担割合の記載例)

よくある質問

持分が小数で割り切れない場合は切り上げますか?

通常は分子と分母で表せます。計算例の7/12と5/12のように、資金負担を正確に表す割合を確認してください。

相続人が3人なら必ず3分の1ずつですか?

一律ではありません。相続関係、遺言、遺産分割の合意内容などで異なります。物件全体の割合と、相続する持分の中での割合も区別します。

株式会社SAの視点:売る前に割合の根拠をそろえる

共有持分を売却するときは、登記上の持分だけでなく、取得経緯と契約資料を整理しておくと確認が進めやすくなります。過去の負担と登記に差が見つかった場合は、自己判断で名義を動かす前に専門家へ相談しましょう。

次は購入代金だけを単純化した仮定例です。諸費用や税務上の個別判断は含みません。

購入代金 負担額 割合
3,000万円 1,750万円 7/12
3,000万円 1,250万円 5/12
合計 3,000万円 1

持分を親族間で売買する場合は、共有持分の親族間売買|贈与税と価格の根拠を確認するもご覧ください。

まとめ

共有持分の計算方法を確認するときは、丸めた数字ではなく負担額の根拠を出発点にします。相続では取得する権利の範囲を確認し、資金・契約・登記をつなげて整理しましょう。

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