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COLUMN

コラム 再建築不可物件

2025年8月9日

再建築不可を相続したら|登記・税金・売却の進め方

再建築不可の不動産を相続したら、登記の期限と管理の状態を確認しながら、保有・活用・売却を比較します。相続登記が終わるまで査定を待つ必要はありません。名義の整理と売却準備を並行して進めましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

登記と税金の期限を分けて確認する

相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請するのが原則です。遺産分割で取得した場合には、分割の日から3年以内の申請義務もあります。

2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の相続不動産は、原則として2027年3月31日までに対応します。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になります。

相続税の申告・納付が必要な場合の期限は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月です。相続登記とは別の期限として管理します。

まずは3つの確認を並行して進める

相続後に進める3つの確認
  1. 1 / 3相続と名義相続人・遺言・登記の状況を整理
  2. 2 / 3建物と管理雨漏り・倒壊・残置物・近隣への影響を確認
  3. 3 / 3保有と売却維持費と現況の買取条件を比較

査定には、所在地、登記資料、納税通知書、建物や道路の写真が役立ちます。書類が足りなくても、今ある資料から相談できます。

売却の相談は、登記が終わる前からできる

相続人間で誰が取得し、どの範囲を売るのかを整理します。不動産全体を売る場合と、自分の共有持分だけを売る場合では進め方が異なります。

査定や契約の準備は先に進められますが、決済で買主へ名義を移すためには相続登記の手配が必要です。司法書士と日程を合わせ、抵当権や差押えがあればその処理も確認します。

解体や片付けの前に、現況の価格を確認

建物を壊すと元の規模で建て直せない可能性があり、土地の税額も変わる場合があります。解体費を出す前に、そのまま売る場合の手取りと比べましょう。

SAは相続した再建築不可も、現況のまま買い取ります。100万円以下の少額物件も多数の実績があり、片付けや修繕が済んでいない段階から相談できます。

再建築不可も、現況のまま1円でも高く

SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。

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