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COLUMN

コラム 不動産相続

2025年5月25日

相続税の納税資金が足りないとき|売却・延納・物納の比較

相続税の納税資金が足りないときは、必要額と期限を確かめ、不動産売却と延納・物納の相談を並行して進めます。売り出しただけでは納付期限は延びません。入金日まで見据えた計画が必要です。

内容確認・更新:2026年10月16日

必要な現金と、使える現金を並べる

  • 申告が必要か、特例を使った場合の相続税額はいくらか
  • 納付期限までに使える預金等はいくらか
  • 不動産の売却費用、残債、売却による税金はいくらか
  • 売買契約日ではなく、代金を受け取る決済日はいつか

申告・納付期限は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月です。遺産分割が終わらない、売却先が決まらないという理由だけでは延びません。

売却・延納・物納は、条件が違う

方法 確認すること
売却して納税 手取りと決済日。相続人の合意と登記も確認
延納 金銭で納めることが困難などの要件、担保、利子税
物納 延納でも金銭納付が困難であること、財産の適格性など

延納は税額が10万円を超えることなどの要件を満たして申請する制度です。物納も、売れない土地なら何でも受け付けられるわけではありません。納期限までの申請が必要になるため、早めに税務署・税理士へ確認します。

売却は、価格と日程をセットで比較する

仲介の査定額は、その日に入金される額ではありません。買主探し、融資、登記、引渡しまでの期間を確認します。共有不動産全体を売る場合は、全員の同意を得る手順も必要です。

SAは自己資金50億円を背景に現金で買い取り、即日契約・3日決済の実績があります。納税期限が迫っているときは、期限と必要な手取りを最初にお伝えください。再建築不可や底地、共有持分も相談できます。

相続した不動産も、現況のまま1円でも高く

SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。

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