内縁の妻・夫は、法律上の配偶者としての相続人にはなりません。自宅や財産を残したい場合は、遺言による遺贈などの方法を検討し、住まいの権利と税金を生前に整理することが大切です。
内容確認・更新:2026年10月16日
「一緒に暮らしている」だけでは相続できない
婚姻届を出していない内縁関係の相手は、法定相続人に含まれません。長年同居していても、当然に自宅の所有権を相続できるわけではありません。
一方、「相続人ではないから財産を一切受け取れない」ということでもありません。遺言による遺贈や生前贈与など、別の方法を検討できます。
住まいを守るために比べる方法
| 方法 | 確認したい点 |
|---|---|
| 遺言で自宅などを遺贈する | 遺言の形式、遺留分、登記と納税資金 |
| 生前に贈与する | 贈与税や登記費用、贈与後の生活資金 |
| 売却して生活資金を確保する | 住み替え先、売却後の代金の帰属、資金を渡す方法 |
自宅が故人の単独所有か共有か、借家なのかによって住み続けるための検討も変わります。死亡だけで直ちに退去が決まるという説明も適切ではありません。
法律上の配偶者と、税務上の扱いも違う
内縁の相手には、相続税の配偶者の税額軽減は適用されません。遺贈などで財産を取得して相続税額が生じる場合は、原則として相続税額の2割加算の対象になります。
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