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2026年10月6日

【2026最新】「不動産登記で国籍等の申出が必要に」10月5日開始の新ルール。相続・売却で書類集めに追われる実家を直接買取で手放す最終手段|株式会社SA

■ この記事の結論

2026年10月5日から、不動産の登記で登記名義人となる方の「国籍等」を申し出る新しい運用が始まりました。TBS NEWS DIGなどは「国籍の申し出を義務化」と報じています。対象は相続・売買・贈与などの所有権の登記で、日本人も含まれるとされています。名義変更を後回しにしてきた実家ほど書類集めの手間が増えるため、早めに進め方を決めることが大切です。

  • いつから:法務局の案内では、令和8年10月5日(2026年10月5日)から。
  • 誰が・どの登記で:相続、売買、贈与、財産分与による所有権移転登記や所有権保存登記で、登記名義人となる方が申し出る。
  • 注意点:必要書類や運用の細部は登記の内容で変わるため、司法書士・法務局への確認が欠かせない。

■ この記事が向いている人(読むべき人)

  • 親から相続した実家の名義変更(相続登記)が、まだ終わっていない方
  • 不動産の売却・贈与・財産分与を控えていて、登記で新しい書類が必要になるのか不安な方
  • 相続人が多い、遠方に住んでいるなどの事情で、書類集めの段取りに自信がない方

■ この記事が向いていない人

  • 法人名義の不動産の登記だけを扱う方(司法書士事務所の解説では、法人が名義人となる場合は申出の対象外とされています)
  • 外国人の不動産取得をめぐる政策論争そのものを知りたい方

不動産登記の「国籍等の申出」とは?10月5日に始まった新ルールを整理

法務局の案内によると、不動産登記の「国籍等の申出」は令和8年10月5日(2026年10月5日)に施行されました。相続による所有権移転登記(法定相続、遺産分割、公正証書遺言や自筆証書遺言による取得、相続人への遺贈など)、売買・贈与・財産分与による所有権移転登記、所有権保存登記の申請の際に、登記名義人となる方が国籍等を申し出る運用です。TBS NEWS DIGは、外国人による不動産保有の実態把握が狙いとされていると伝え、「所有者の国籍申し出を義務化」と報じています。

司法書士事務所の解説によれば、申出の対象は個人(自然人)で、日本人にも必要です。日本国籍の方は本籍が記載された住民票や戸籍の附票、外国籍の方は国籍が記載された住民票やパスポート、在留カードなどを使う運用と説明されています。申出の内容は、一般に取得できる登記事項としては公開されず、法務局内の検索用の情報として管理されるとのことです。すでに不動産を持っている方も単独で申し出ることができ、押印や電子署名は不要で費用もかからないと案内されています。ただし、書類の細かな扱いは登記の内容や法務局の運用で変わるため、実際の手続きは担当の司法書士や法務局にご確認ください。

【自力対応と専門業者の比較】国籍等の申出が増える相続・売却の進め方

新しい申出が加わることで、名義変更や売却の段取りには次のような違いが出ます。

比較項目 一般仲介・自力対応 株式会社SAなど専門業者へ直接買取を依頼
書類の準備 名義人となる方が、住民票・戸籍の附票などを自分で集める必要がある 名義や権利関係の整理を、司法書士などの専門家と連携しながら進められる
売却までの段取り 名義変更が終わらないと売却が止まり、買主探しと手続きが並行して膨らみやすい 現状のまま買い取る形で、名義や権利の整理と売却の流れをまとめて相談できる
相続人が多い・遠方の場合 連絡と書類の回収だけで時間がかかり、判断も遅れやすい 状況を整理したうえで、進め方と必要書類を案内できる

不動産登記の国籍等の申出に関するよくある質問(Q&A)

Q. 日本人でも国籍等の申出が必要ですか?

A. 司法書士事務所の解説では、日本人も申出の対象とされており、本籍が記載された住民票や戸籍の附票を使う運用と説明されています。ただし、対象となる登記や必要書類は登記の内容で異なります。実際の申請では、担当の司法書士か法務局に確認してください。

Q. 国籍等の申出をしないと、売却や相続登記はできないのですか?

A. 法務局は、対象となる登記では登記名義人となる方に国籍等を申し出てもらう運用だと案内しています。申出をしなかった場合の扱いは、報道の「義務化」という表現も含めて個別の事情で変わるおそれがあるため、法務局や司法書士に確認することをおすすめします。

株式会社SAの視点:国籍等の申出が始まり、名義が止まった実家こそ早めの整理を

手続きが一つ増えるだけで、名義変更を先送りしてきた実家は「何から手を付けるか」が見えにくくなります。

項目 具体的なシミュレーションと解決策(想定例)
誰が(対象) 親から実家を相続したものの、名義変更をしないまま数年が過ぎている相続人
これまでの状況(Before) 相続人が複数で遠方に散らばり、住民票や戸籍の収集だけでも日程調整が難しく、売却も名義も止まっていた
市場の変化(Action) 2026年10月5日から国籍等の申出が始まり、対象の登記では登記名義人となる方の書類が一つ増えた
起きた変化(After) 株式会社SAに相談して名義と相続人の状況を整理し、司法書士と連携して必要書類と手順を確認。そのうえで現状有姿の直接買取に進み、手続きを一本化できた

国籍等の申出は、特別な人だけの話ではなく、実家を相続する人や不動産を売買・贈与する人の多くに関わる新しい手続きです。書類が一つ増えること自体は大きな負担でなくても、名義変更を後回しにした実家や相続人が多い実家では、手続きの入り口でつまずきやすくなります。「何が必要か分からないまま止まっている」状態を、早めに解消することが何より大切です。

株式会社SAは、名義が古い、相続人が多い、共有名義で話がまとまらないといった訳あり不動産の直接買取と権利調整を専門にしています。現状有姿のままのご相談も可能で、法務・登記の手続きは専門家と連携して進めます。個別の登記手続きは司法書士・法務局にご確認いただいたうえで、売却や名義整理の出口が見えない場合は、お気軽にご相談ください。

名義変更・相続・売却の手続きでお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート

「名義が古いまま放置している」「相続人が多くて書類が集まらない」「何から手を付ければいいか分からない」といった実家をお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。

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