不動産を相続したら、まず遺言、相続人、財産と借金、当面の管理を確認します。相続手続きが一律に10日で完了するわけではありません。最初からすべてを終わらせようとせず、期限を記録し、必要な資料をそろえるところから始めましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
不動産を相続したら、最初に確認する4つのこと
- 1 / 4遺言と相続人遺言書の有無と戸籍などを確認する
- 2 / 4財産と借金不動産・預金・借入れ等を一覧にする
- 3 / 4期限自分に関係する手続きを確認する
- 4 / 4当面の管理鍵・見回り・連絡先を引き継ぐ
戸籍の収集や、古い名義の確認、連絡の取れない相続人への対応には時間がかかることがあります。「何日で必ず終わる」という日程を前提に、売却や分配を約束しないようにします。
登記・税・相続放棄の期限を分けて記録する
| 手続き | 原則となる期限・確認点 |
|---|---|
| 相続放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。家庭裁判所で手続き |
| 準確定申告 | 必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 必要な場合、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
相続登記の義務は、2024年4月1日より前の相続も対象です。施行前から取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに申請します。遺産分割で取得した場合には、その成立日から3年以内の登記も必要です。
相続放棄を検討している場合は、遺産を売ったり、代金を使ったりする前に相談してください。相続する意思を示す行為と扱われる可能性があります。調査が終わらず判断できない場合には、期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる手続きがあります。
不動産は、土地と建物を別々に調べる
- 土地・建物の登記名義と持分
- 納税通知書に載る物件、私道や離れなどの有無
- 賃貸借、借地、担保、借入れの資料
- 建物の状態、残置物、鍵の保管場所
- 固定資産税や管理費等の支払い状況
納税通知書だけで、相続する不動産のすべてが分かるとは限りません。土地と建物の所有者が違う場合や、祖父母名義のままの場合もあります。登記事項証明書などと照合し、分からない点を司法書士等に相談します。
相続税の評価と、売却するときの価格は別です。納税が必要かは、不動産だけでなく財産全体、債務、控除や特例を踏まえて確認します。
実家をどう分けるかは、生活と資金を合わせて考える
| 分け方の例 | 確認したいこと |
|---|---|
| 一人が実家を取得する | 住む予定と、ほかの財産を含めた配分 |
| 代償分割 | 実家を取得する人が、ほかの相続人へ支払う資金 |
| 換価分割 | 売却して、費用を差し引いた代金をどう分けるか |
| 共有で取得する | 利用・管理・費用の分担と、将来の方針 |
共有を選べば必ずトラブルになるわけではありません。ただし、不動産全体の売却には原則として共有者全員の合意が必要です。使う人と費用を負担する人が違う場合も、事前に話し合いましょう。
遺産分割前に、自分の法定相続分だけで実家全体を自由に売れるわけではありません。分割や登記の状況に応じて、売却できる権利と手続きを確認します。
手続きが終わるまでの管理も決めておく
売却するか決まっていなくても、雨漏り、施錠、郵便物、庭木などは確認が必要です。危険がある箇所へ無理に立ち入らず、状況に応じて管理業者や自治体に相談します。
家族で、連絡窓口、支出の記録方法、次に話し合う日を決めます。登記は司法書士、税は税理士、権利の争いは弁護士、売却条件は不動産会社というように、確認する内容に合わせて相談先を選びましょう。
売却の進め方を、専門チームに相談する
相続した実家や土地の売却を検討している方は、名義や分割の状況が分かる範囲でお伝えください。専門チームが物件の状態とご希望を伺い、売却に向けて確認したい事項を整理します。
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