2026年10月1日から、非居住者に対する国内不動産の仲介等について、消費税の輸出免税の取扱いが見直されました。確認すべきなのは、サービスの内容、契約と提供の時期、請求額です。この改正だけで、不動産価格が必ず下がるとはいえません。
内容確認・更新:2026年10月16日
今回の消費税の見直しは、仲介等のサービスが対象
国税庁の案内では、非居住者に対して行う、国内にある不動産やその権利の売買・交換・貸借の代理または媒介が、輸出免税の対象から外れるとされています。
不動産の仲介手数料等に関する取扱いであり、不動産の売買代金全額に新たな税金を一律に上乗せするという意味ではありません。土地・建物の取引自体の課税関係とは分けて確認します。
また、記事などで「外国人への課税」と表現されていても、国籍だけで対象を判断することはできません。非居住者に該当するかと、どのサービスを受けるかを確認する必要があります。
適用時期と、改正前の契約に関する経過措置を確認する
この見直しは、2026年10月1日以後に行われる対象の取引に適用されます。一方、2026年3月31日までに締結した契約に基づくものには、改正前の取扱いを適用する経過措置があります。
自分の取引がどちらに当たるかは、仲介等の契約と実際のサービスの内容を確認します。振込日だけを見て税額を決めず、担当会社に適用の根拠を確認しましょう。
| 確認する資料 | 確かめたいこと |
|---|---|
| 仲介等の契約書 | 契約日、対象サービス、報酬の合意 |
| 取引の予定と履歴 | サービス提供の内容と時期 |
| 見積書・請求書 | 税抜額、消費税等、税込総額 |
| 説明の記録 | 経過措置を適用するか、その理由 |
契約の変更などで扱いに迷う場合は、資料をそろえて税務署や税理士へ確認します。
仲介手数料と、売却にかかる他の費用を分ける
売却の資金計画では、仲介手数料のほか、登記、測量、片付け、ローン返済、譲渡所得に対する税金などを、それぞれ分けて整理します。すべてが同じ税目や同じ計算方法になるわけではありません。
見積書が税抜表示か税込表示かも確認してください。仲介手数料は、法令上の上限と依頼時の合意を踏まえて確認する費用です。税制改正の話と、報酬そのものの合意を一緒にしないようにします。
直接買取と仲介を比べる場合は、誰が買主になり、誰が仲介するのかを確認します。費用が一つ減るという理由だけで有利と決めず、提示価格や売主負担を含めた手取りを比較しましょう。
税制改正と市場の値動きは、分けて考える
取引費用が変われば、購入や売却を検討する際の判断材料になります。ただし、マンション価格は立地、供給、金利、購入需要、物件の状態などにも左右されます。税制改正だけを原因として、投資家が一斉に撤退した、相場が崩壊する、と断定することはできません。
政策に関する記事を読む場合も、「検討する方針」「成立した制度」「すでに適用される制度」を区別します。仲介手数料の消費税の変更と、短期売買に関する別の議論を同じ制度として扱わないようにしましょう。
保有物件を売るかどうかは、実際の反響や成約事例、維持費、今後の利用予定を踏まえて判断します。
相談前に、費用と売却条件を整理する
- 1 / 3対象を確認依頼者・不動産・サービス
- 2 / 3時期を確認契約・提供・経過措置
- 3 / 3金額を確認税込費用・手取り・日程
海外在住の方や、海外在住の共有者と一緒に売却する方は、国内の連絡先、必要書類、送金や税務の確認も早めに進めます。仲介手数料の消費税を確認しただけで、他の税務手続きまで済むわけではありません。
SAでは、不動産の買取相談として、売却する権利の範囲と物件の現況を確認します。取引条件の確認と税務上の判定を、それぞれの担当と進めていきましょう。
売却の進め方を、専門チームに相談する
海外在住の共有者がいる不動産や、相続した家・土地について、買取の条件を知りたい方はご相談ください。専門チームが権利関係と売却の進め方を確認します。
不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。
